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最高裁判所第一小法廷 昭和47年(あ)2160号 決定 1973年1月25日

本籍

朝鮮慶尚南道釜山市西大新町一二三七番地

住居

静岡県沼津市大手町六三番地

会社役員

林哲也

一九一九年一〇月一六日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和四七年一〇月六日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたが、被告人は刑訴法四一四条、三七六条、刑訴規則二六六条、二三六条、二五二条により定めた期間内に上告趣意書を差し出さないので、刑訴法四一四条、三八六条一項一号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

(裁判長裁判官 藤林益三 裁判官 大隅健一郎 裁判官 下田武三 裁判官 岸盛一 裁判官 岸上康夫)

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